売れる!ネットショップの作り方

5. 特商法の記載

特商法とは

日本において消費者は法律で守られています。例えばクーリングオフがそれにあたります。40年以上も前の話になりますが、消費者保護基本法という法律が1968年に制定されました。1968年といえば、まだまだ日本は高度経済成長期の真っ只中でした。高度経済成長期に日本では外需と内需両方とも一気に拡大しました。内需拡大が進むにつれて消費者の利益が害されるような、消費者問題が増たことを受けて、消費者の権利保護のためにこの消費者基本法と言うものが制定されました。

法律をつくったのはいいが、そのあと手直しというものを長い間していませんでした。消費者の消費活動は時代の流れや技術革新という外的環境に非常に影響されます。インターネットの出現から消費者の消費活動も一変しました。それらの外的環境の変化を踏まえて2004年に消費者基本法は改定されて、消費者基本法が制定されました。

インターネット通信販売においても消費者は保護されるべき存在です。インターネットで相手の顔が見えない中での商品の購入は信用や信頼が無いと怖くて出来ないものです。消費者に安心に安全に商品を購入いただけるように、インターネット通信販売事業者に対して「情報開示の責任」を持たせたのが、特定商取引に関する法律です。

特定商取引に関する法律はインターネット通信販売だけの法律ではなく、無店舗販売を実施する事業者に対して規制をおこなう法律です。インターネット通信販売事業者以外にどのような業種がこれに当てはまるかというと、

  • 電話や紙面やFAXそしてインターネットを利用した通信販売事業者
  • キャッチセールスやアポイントメントセールスなどの訪問販売事業者
  • 電話で商品を販売する電話販売事業者
  • マルチ商法で事業展開する連鎖販売取引事業者
  • 期間中にチケットを使用しなければいけない語学教室などの特定継続的役務提供を行う事業者
  • お金を払えば仕事を与えますという業態の業務提供誘引販売取引事業者

が対象になります。これらの事業者は一様に消費者に対して、自分たちの事業の説明を明示する必要性がある事業者です。事業の説明が無いために消費者が不利益を被る可能性が高い業種の一つとして通信販売も挙げられるということは真摯に受け止め、法律を厳守した店舗運営を行わなければいけません。

消費者に対して自らの情報を開示

それではインターネット通信販売事業者は特定商取引法でどのような規制を受けているのでしょうか?

まずは前述の通り、消費者に対して自らの情報を開示しなければいけません。どのような情報かというと、対象となる下記の項目全てを表示しなければいけません。

  • (1) 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  • (2) 代金(対価)の支払時期、方法
  • (3) 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 
  • (4) 商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
  • (5) 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • (6) 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  • (7) 申込みの有効期限があるときは、その期限
  • (8) 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
  • (9) 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • (10) いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  • (11) 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
  • (12) 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
  • (13) 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

禁止規制事項について

次に誇大広告等の禁止も定められています。実際の商品よりも「ものすごく」良い物に見せて販売をすることや事実と異なる表現して販売することを禁止しています。

メール配信についても規制が実施されています。消費者が事前にメール広告配信を承諾している場合に限り、事業者は電子メール広告を送信することができる。それ以外の場合は全て禁止となります。2009年2月には出会い系サイトを運営する事業者が経済産業省より業務改善指示を受ける行政処分を受けました。行政処分くらいなんてことないやとお思いの方が多いと思いますが、行政指導を受けた会社とは取引停止にするという企業様は五万といらっしゃいます。精神的に問題でなくても、会社はなかなか維持存続することは難しいです。

最後に直近で新たに追加されたものとしては、返品の可否・条件・送料の負担を表示していない場合は、消費者が商品を受け取った日から8日間に限りますが、送料を「消費者負担」で返品することが法律で守られます。逆に言えば、返品の可否・条件・送料の負担についてちゃんと明記をしておかないと返品し放題のお店になる可能性もあります。気をつけましょう!!ちゃんと書こうと思っていただいたとして、返品の可否や条件そして送料の負担などを掲載する場合は、返品についてというページだけでなく、商品購入ページなどの「最終申し込み画面」にも返品に関するページへのリンクなどを表示すべきだと定められました。掲載の位置も意識して掲載してください。

法律はちゃんと守って、クリーンな事業活動をすることがどんな商売でも最低限のルールです。インターネット通信販売に関する法律はこれだけではありません。ちゃんと調べてしっかり対応したお店をつくりあげましょう。

このページのトップへ