

日本において消費者は法律で守られています。例えばクーリングオフがそれにあたります。40年以上も前の話になりますが、消費者保護基本法という法律が1968年に制定されました。1968年といえば、まだまだ日本は高度経済成長期の真っ只中でした。高度経済成長期に日本では外需と内需両方とも一気に拡大しました。内需拡大が進むにつれて消費者の利益が害されるような、消費者問題が増たことを受けて、消費者の権利保護のためにこの消費者基本法と言うものが制定されました。
法律をつくったのはいいが、そのあと手直しというものを長い間していませんでした。消費者の消費活動は時代の流れや技術革新という外的環境に非常に影響されます。インターネットの出現から消費者の消費活動も一変しました。それらの外的環境の変化を踏まえて2004年に消費者基本法は改定されて、消費者基本法が制定されました。
インターネット通信販売においても消費者は保護されるべき存在です。インターネットで相手の顔が見えない中での商品の購入は信用や信頼が無いと怖くて出来ないものです。消費者に安心に安全に商品を購入いただけるように、インターネット通信販売事業者に対して「情報開示の責任」を持たせたのが、特定商取引に関する法律です。
特定商取引に関する法律はインターネット通信販売だけの法律ではなく、無店舗販売を実施する事業者に対して規制をおこなう法律です。インターネット通信販売事業者以外にどのような業種がこれに当てはまるかというと、
が対象になります。これらの事業者は一様に消費者に対して、自分たちの事業の説明を明示する必要性がある事業者です。事業の説明が無いために消費者が不利益を被る可能性が高い業種の一つとして通信販売も挙げられるということは真摯に受け止め、法律を厳守した店舗運営を行わなければいけません。
それではインターネット通信販売事業者は特定商取引法でどのような規制を受けているのでしょうか?
まずは前述の通り、消費者に対して自らの情報を開示しなければいけません。どのような情報かというと、対象となる下記の項目全てを表示しなければいけません。
次に誇大広告等の禁止も定められています。実際の商品よりも「ものすごく」良い物に見せて販売をすることや事実と異なる表現して販売することを禁止しています。
メール配信についても規制が実施されています。消費者が事前にメール広告配信を承諾している場合に限り、事業者は電子メール広告を送信することができる。それ以外の場合は全て禁止となります。2009年2月には出会い系サイトを運営する事業者が経済産業省より業務改善指示を受ける行政処分を受けました。行政処分くらいなんてことないやとお思いの方が多いと思いますが、行政指導を受けた会社とは取引停止にするという企業様は五万といらっしゃいます。精神的に問題でなくても、会社はなかなか維持存続することは難しいです。
最後に直近で新たに追加されたものとしては、返品の可否・条件・送料の負担を表示していない場合は、消費者が商品を受け取った日から8日間に限りますが、送料を「消費者負担」で返品することが法律で守られます。逆に言えば、返品の可否・条件・送料の負担についてちゃんと明記をしておかないと返品し放題のお店になる可能性もあります。気をつけましょう!!ちゃんと書こうと思っていただいたとして、返品の可否や条件そして送料の負担などを掲載する場合は、返品についてというページだけでなく、商品購入ページなどの「最終申し込み画面」にも返品に関するページへのリンクなどを表示すべきだと定められました。掲載の位置も意識して掲載してください。
法律はちゃんと守って、クリーンな事業活動をすることがどんな商売でも最低限のルールです。インターネット通信販売に関する法律はこれだけではありません。ちゃんと調べてしっかり対応したお店をつくりあげましょう。